対象:障がい児者
地域で生活する障がいのある方やそのご家族からのさまざまな相談に応じ必要な情報の提供・助言・障がい福祉サービスの利用援助・関係機関との連携調整をおこないサービス等利用計画を作成します。

相談支援事業
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相談支援事業
| 対象となる方 |
【障害者自立支援法の計画相談支援の対象者】 ・障害福祉サービスを申請した障害者または障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 【児童福祉法の障害児相談支援の対象者】 ・障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者 |
|---|---|
| サービス内容 | 障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング) |
| その他 |
|
地域移行支援
障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。
| 対象となる方 |
・障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方 ※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の方、障害者支援施設等に入所する15歳以上の方も対象。 ・精神科病院に入院している精神障害のある方 ※直近の入院期間が1年以上の方が対象(原則)。ただし、直近の入院期間が1年未満であっても、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要とする方や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる方も対象となります。 ・救護施設または更生施設に入所している障害のある方 ・刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害のある方 ※指定一般相談支援事業者による効果的な支援が期待される方が対象です。 ・更生保護施設に入所している障害のある方または自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障害のある方 |
|---|---|
| サービス内容 |
・住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談 ・地域生活への移行のための外出時の同行 ・障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用 ・体験宿泊 ・地域移行支援計画の作成 |
地域定着支援
単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
| 対象となる方 | ・居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方 ・居宅において家族と同居している障害のある方であっても、その家族等が障害、疾病等のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方 ※障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した方のほか、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方等も対象になります。 ※共同生活援助(グループホーム)、宿泊型自立訓練の入居者は対象外となります。 |
|---|---|
| サービス内容 |
・常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置、携帯電話等による利用者や家族との連絡体制の確保) ・緊急時の対応(迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時的な滞在による支援) |
各種資料
| 地域移行・定着契約書 | PDFダウンロード |
|---|---|
| 地域移行・定着重要事項説明書 | PDFダウンロード |
| 特定相談事業 利用契約書 |
PDFダウンロード |
| 特定相談事業 重要事項説明書 |
PDFダウンロード |

